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要約筆記者派遣について
当センターでは通訳の依頼を受け付けておりません。依頼は各地域センターにご依頼ください。
- 南丹市、船井郡京丹波町 ・・・・・・ふない聴覚言語障害センター
- 宇治市、綴喜郡宇治田原町 ・・・・・宇治市障害者生活支援センター
- 城陽市、久世郡久御山町 ・・・・・・障害者生活支援センター はーもにぃ
- 木津川市、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、
相楽郡精華町、相楽郡南山城村 ・・・相楽聴覚言語障害センター
下記の事業により、要約筆記者の派遣を行っています。
団体や組織の中に聴覚障害の方が所属しておられる場合や、企画された行事に聴覚障害者が参加される場合には、要約筆記者を準備する必要があります。
聴覚障害者の社会参加を保障するため、制度の利用にご理解をいただき、要約筆記者の派遣が円滑に行えるように、ご協力をお願いいたします。
京都府要約筆記派遣事業
(実施要綱より)
この事業は、中途失聴者、難聴者等の社会生活上の意志疎通を円滑にするため要約筆記者を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者福祉の増進に役立てる。
要約筆記派遣の流れ
- 聴覚障害者から要約筆記の依頼を受けます。(文書、FAX、TEL、来所など)
- 日時、場所、内容、事前資料などを確認します。
- 要約筆記者を調整します。
- 要約筆記者を決定します。事前資料などがあれば要約筆記者に送付します。
- 聴覚障害者へ、派遣する要約筆記者の名前を連絡します。
依頼受付時間
- 月曜日~金曜日(午前9時~夕5時)通訳派遣の担当職員がいます。
- 時間外、土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は依頼受付のみになります。
※救急の病気・事故など緊急を要する場合はいつでも対応します。「緊急」と依頼してください。
※事前に予定がわかっている場合は、できるだけ早く申し込みをしてください。後から参加が難しくなった場合、取り消しをしてもかまいません。
できるだけ2週間前までにお申し込みをしてください。直前のご依頼の場合、お断りすることがあります。
要約筆記依頼の申し込み方法
FAX・TEL・文書または来所にて申し込みをしてください。別紙「申し込み用紙」を参考に下記の内容をお知らせください。
- 日時・派遣の時間
- 場所・待ち合わせ場所・待ち合わせ時間
- 内容
- 聴覚障害の方の名前(団体の場合は人数)
- 連絡先(FAX・TEL)
- 要約筆記者への事前資料
- 要約筆記の方法(OHP、ノートテイク、OHC、パソコンの要否)
必要機材の手配・運搬は、原則として要約筆記者派遣の依頼者が行ってください。
派遣費用
費用はいただきません。
※企業内研修、各種講演会、研修会、催し物などは、主催団体に対して費用を請求させていただきます。
派遣できる内容
- 公共団体が主催する会合に出席する場合
- 障害者団体及び福祉団体等が主催する会合に出席する場合
- その他、聴言センター所長が、必要と認めた会合に出席する場合
- 区役所等公的機関、医療機関に赴くなど社会生活上必要な場合
- その他日常生活上必要な場合
派遣できない内容
政治活動、宗教活動。営利活動に関する手話通訳はお受けできません。
要約筆記者は会議、研修会、講演会などの手話通訳は一切お受けできません。
その他
- 要約筆記者が決まりましたら、ご連絡します。もし、2日前までに連絡がなかった場合は、お問い合わせ下さい。
- 守秘義務
約筆記者には、「守秘義務」があり、要約筆記業務を通じて知り得た個人の情報を他に漏らすことは禁止されています。
派遣の内容・個人の秘密は守られます。 - その他、分からないことについては、京都府聴覚言語障害センターまでお問い合せ下さい。