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【京都市手話奉仕員養成講座】臨時休講のルールについて

京都市手話奉仕員養成講座

受講者 各位

 

「受講のしおり」P16 5 臨時休講について。

「京都市南部(京都市・亀岡市)に特別警報(暴風・大雨)、暴風警報が発令されている場合は休講とします。」は亀岡市のみに発令されていた場合は休講となりません。京都市に発令されている場合のみですのでご注意ください。

 

事務局

6月27日
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