手話通訳者等派遣利用のご案内(個人向け)
手話通訳者派遣利用
手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者は、医療、教育、その他社会生活の様々な場面で、手話通訳者を必要としています。下記の事業により、手話通訳者の派遣を行っています。
団体や組織の中に聴覚障害者が所属しておられる場合や、企画された行事に聴覚障害者が参加される場合には、手話通訳者を準備する必要があります。
聴覚障害者の社会参加を保障するため、制度の利用にご理解をいただき、手話通訳者の派遣が円滑に行えるように、ご協力をお願いいたします。
手話通訳者派遣事業の利用についてのご質問やご意見・ご希望もお寄せ下さい。
【手話通訳派遣の流れ】
- 聴覚障害者から手話通訳の依頼を受けます。
(申込専用フォーム、FAX、TEL、文書、来所など) - FAXで依頼を受付した場合、受付日と事業所名を記載して返信しますのでご確認ください。
- 日時、場所、内容、事前資料などを確認します。
- 手話通訳者を調整します。
- 手話通訳者を決定します。 事前資料などがあれば手話通訳者に送付します。
- 聴覚障害者へ、派遣する手話通訳者の名前を連絡します。
- 手話通訳者を派遣します。
【依頼受付時間】
○月曜日~金曜日(午前9時~午後5時)
○時間外、土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は依頼受付のみになります。
※救急の病気・事故など緊急を要する場合はいつでも対応します。
「緊急」と依頼してください。
※事前に予定がわかっている場合は、できるだけお早めにお申し込みください。
申し込み後に変更が生じた場合は、すぐにご連絡ください。
直前のご依頼の場合、お断りすることがあります。
【通訳依頼の申し込み方法】
メール・FAX・TEL・文書または来所にて申し込みをしてください。
(申込書を参考に下記の内容をお知らせください。)
- 日時・通訳の時間
- 場所・待ち合わせ場所・待ち合わせ時間
- 内容
- 聴覚障害の方の名前(団体の場合は人数)
- 連絡先(FAX・TEL・メールアドレス)
- 通訳者への事前資料
【派遣費用】
費用はいただきません。
※企業内研修、各種講演会、研修会、催し物などは、主催団体に対して費用を請求させていただきます
【派遣する人数】
通常30分以上の会議・講演会等の場合は2名以上の派遣になります。
【派遣できない内容】
- 通勤、営業活動などの経済的活動に関わるもの。
- 通学等の通年かつ長期にわたるもの。
- 宗教、政治活動に関わるもの。
- その他、聴覚障害者情報提供施設長が本制度を適用するのが適当でないと認めるもの。
【その他】
- 手話通訳者が決まりましたら、ご連絡します。もし、2日前までに連絡がなかった場合は、お問い合わせ下さい。
- 守秘義務
手話通訳者には、「守秘義務」があり、手話通訳業務を通じて知り得た個人の情報を他に漏らすことは禁止されています。派遣の内容・個人の秘密は守られます。
京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業実施要綱(京都市情報館)
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000201849.html
お問い合わせはこちら
TEL :075-841-8337(受付 月曜~金曜 9:00~17:00)
FAX:075-841-8312